不動産評価の減額補正
相続税の申告の際に不動産の価格を出しますが、この時に使用するのが路線価です。
基本的には「不動産評価=路線価×面積」となります。
しかし、土地は全てが均一のものではなく、それぞれに個性があります。そこで一般的にみて不利な要素(売りにくい要素)を「補正」(3%〜60%程度)というかたちで不動産評価を減額させることが出来ます。
下記のような土地は補正により減額させることが出来る可能性が高い土地です。
- 不整形地(間口が狭く細長いなど、形の良くない土地)
- 無道路地(道路に面していない土地)
- 道路と高低差のある土地
- 500平方メートル以上の土地
- がけ地を含んでいる
道路後退(セットバック)
固定資産税・都市計画税(市街化区域)の免除手続き
建築行為によって道路後退(セットバック)した部分については、非課税の対象となりますので、管轄市町村区で『無償使用承諾書』の提出を行ないましょう。
管轄市町村区にもよりますが、後退用地の面積・写真があれば応じてくれます。
※申請の次年度より非課税の対象となります。
【最近では、狭隘道路整備条例などを設けている市町村も多くなっていますのでご注意下さい。】
家屋の階数
小屋裏の取扱い
小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置がある場合、当該物置等の最高の内法の高さが1.4m以下、且つ、その水平投影面積がその存する部分の床面積の2分の1未満であれば当該部分については階として取り扱われません。
通常居室の高さは2.1m以上が必要とありますので、居室の直上に設ける場合は注意が必要です。
小屋裏物置は、小屋裏、天井裏等の余剰空間を利用するものであり、用途としては収納に限定されるものと考えてください。
※各市町村で独自の取扱いを設けている場合がありますので、建築指導課などで確認してください。
ロフトの場合は、各市町村で固定式はしごは不可。シックハウス等は居室として内装計画及び換気を行うこと。
窓を設ける場合は収納の用に供する為の換気として機能すること。
居室として利用可能となる要素(テレビアンテナ接続端子・インタ-ネット接続端子・電話端子・2つ以上のコンセント・ガスコック等)は設けないこととなっていますので、ご注意下さい。