境界確定測量とは?
所有している土地の境界線を確認して、正確な面積を算出する測量作業をいいます。
境界を確認するには、自分一人で「ここだ!」と決めることはできず、隣の土地所有者との立会いが必要です。
隣接地が道路など公共用地の場合は、管理する役所に申請して立会いを求めます。
立会いして境界が確認できれば、現地にコンクリート杭などの境界標を設置します。
さらに、後日のために、境界標がなくなっても再現できる測量データを載せた書類『筆界確認書』を作成して印鑑をつき、お隣りと取交します。
この作業を『境界確定測量』といいます。
境界の確認が必要な場合
境界確定は大きく分けて、「必ず必要な場合」と、「資産管理上必要な場合」があります。
「必ず必要な場合」とは、建築、売買、開発申請、登記申請(地積更正、分筆)などをする場合があります。これらは、基本的にその目的を達成するための前提として「境界確定」が必要となります。
「資産管理上必要な場合」とは、相続・世代交代対策、近隣との紛争予防、税金対策などがあり、早急に必要ではありませんが、土地を所有している限りいつかは「境界」という問題に直面することになるため、一考を要します。
土地家屋調査士の役割
土地の調査・測量・境界確定と不動産登記申請(表示に関する登記)を専業とします。
境界確定に必要となる隣接地所有者との立会いから筆界確認書への署名・押印までの作業を行ないます。
表示に関する登記とは、不動産の物理的現況(所在・用途・面積)を登記簿に反映させる登記のことです。
主な業務[土地家屋調査士 山本照夫が業務を担当いたします]
1.境界確定測量
2.登記申請業務
土地
- 土地分筆登記(境界確定が必須です)
- 1筆の土地を分割したいとき
- 土地地積更正登記(境界確定が必須です)
- 境界を確認した結果、登記簿面積と
相違するとき
- 土地合筆登記
- 数筆の土地を1筆にまとめたいとき
- 土地地目変更登記
- 土地の利用状況を変更したとき
建物
- 建物表題登記
- 建物を新築したとき
- 建物表題変更登記
- 建物の用途を変更、
増築・一部取壊しをしたとき
- 建物減失登記
- 建物を取壊したとき